ポスター発表者へのご案内

ポスター発表

4 月17 日(金)~4 月19 日(日)の3 日間、海峡メッセ下関「展示見本市会場」(1F)にて行います。
発表方式は座長・演者・参加者にてポスター前で発表・質疑応答を行うポスター発表形式で、演者と参加者が個別に質疑応答や意見交換を行うコアタイム方式となります。 待機時間(コアタイム)にご自身のポスター前で待機し、パネルを訪問された参加者と質疑応答や意見交換を行ってください。

ポスター作成の基準

  • a)ポスターは横90cm,縦180cm でご準備ください。
  • b)演題番号はあらかじめパネルに向かって左上に貼付しています。
  • c)演題名、所属、演者名は各自ご用意ください(大きさ横70cm、縦20cm)。
  • d)全ての筆頭演者・共同演者の利益相反を発表内容の下に開示してください。
  • e)ピンと発表者用リボンは、各パネルにご用意しております。ご自身での掲示をお願いいたします。
ポスター作成の基準

ポスター会場・番号

会場:海峡メッセ下関1階 展示見本市会場

ポスター番号
4月17日(金) 1-P-001~1-P-181
4月18日(土) 2-P-001~2-P-213
4月19日(日) 3-P-001~3-P-208

ポスター貼付・待機・撤去

貼付 待機(コアタイム) 撤去
4 月17 日(金) 9:30~10:30 (ポスター演題番号奇数)
11:00~12:00
(ポスター演題番号偶数)
14:00~15:00
16:00~17:00
4 月18 日(土) 8:30~9:30 (ポスター演題番号奇数)
10:00~11:00
(ポスター演題番号偶数)
14:00~15:00
16:00~17:00
4 月19 日(日) 8:30~9:30 (ポスター演題番号奇数)
10:00~11:00
(ポスター演題番号偶数)
13:00~14:00
14:30~15:30

a)上記貼付時間に、ご自身の演題番号のパネルにポスターを貼付してください。 ピンは各パネルにご用意しています.

b)撤去時間を過ぎても引き取りのないポスターは、運営事務局で処分させていただきます。 運営事務局では処分についての責任は一切負いかねます。

ポスター印刷サービス(有料)のご案内

第129回日本小児科学会学術集会では、ポスター発表者にご利用いただけるポスタープリントサービス(有料)をご用意いたしました。以下にてサービス内容をご案内しておりますので、希望される方はご確認の上、どうぞご利用ください。

ポスター印刷サービス(有料)
出力用紙 マットコート紙
サービス内容・料金 印刷したポスターを総合案内(海峡メッセ下関 1階ロビー)にてお渡し 12,100円(税込)
データ受付期間 2026年4月7日(火) 17時00分まで
お申込み

※E-Mail Address、演題受付番号はメールにてお送りしております。

本サービス提供事業者 株式会社 デイブレイクフレーバー
ポスタープリントサービス
E-mail:jps@mdpj.jp

利益相反の開示について

日本小児科学会では学術集会演題発表に際し、発表者(共同発表者を含む)について、発表する研究内容に関連する利益相反の申告(演題登録日を起点とする過去3年度分)が必要です。利益相反状態の有無(以下①~⑩)をお答えください。

利益相反自己申告の基準について

1. 医学的研究に関連する企業・法人組織や営利を目的とした団体(以下、「企業・組織や団体」という)の役員、顧問職については、一つの企業・組織や団体からの報酬額が年間100万円以上とする。

2. 株式の保有については、一つの企業についての一年間の株式による利益(配当、売却益の総和)が100万円以上の場合、あるいは当該全株式の5%以上を所有する場合とする。

3. 企業・組織や団体からの知的財産権の対価として受ける使用料、譲渡額等については、当該対象者が受ける1件あたり年間100万円以上とする。

4. 企業・組織や団体から、会議の出席(発表)に対し、拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料等)については、一つの企業・団体からの年間の講演料等が合計50万円以上とする。

5. 企業・組織や団体がパンフレット、座談会記事等の執筆に対して支払った原稿料等については、一つの企業・組織や団体からの年間の原稿料等が合計50万円以上とする。

6. 企業・組織や団体が提供する研究費については、医学系研究(治験、受託研究費、共同研究費等)に対して一つの企業・団体から、申告者個人または申告者が所属する部局(講座・分野)あるいは申告者が長となっている部局に割り当てられた総額が年間100万円以上とする。

7. 企業・組織や団体が提供する奨学(奨励)寄附金については、一つの企業・組織や団体から、申告者個人または申告者が所属する部局(講座・分野)あるいは申告者が長となっている部局に割り当てられた総額が年間100万円以上の場合とする。

8. 企業・組織や団体が提供する寄附講座に申告者が所属している場合とする。

9. 研究と直接無関係な旅行・贈答品等の提供については、一つの企業・組織や団体から受けた総額が年間5万円相当以上とする。

10. 企業・組織や団体から共同研究等の契約なく役務の提供を受けた場合とする。

※「年間」とは4月1日から3月31日までとする。また、年度内途中での申告基準額は、上記に規定する年間基準額とする。ただし、申告時以降、追加の活動があり、年間基準額以上となった場合は、日本小児科学会事務局 まで連絡すること。

II.上記①~⑩のいずれかに該当する企業に一親等の親族が現在勤務している場合 

※個人収益の場合は、過去3年の1月1日から12月31日まで、ただし、寄付金や企業からの受託等、 産学連携活動に係る研究の場合は、過去3年の4月1日から3月31日までの期間でも可。 なお利益相反に関する質問につきましては、 日本小児科学会事務局 までお問合せください。

Ⅲ.利益相反開示例

ポスター発表の場合は、発表内容の右下に開示をしてください。