利益相反状態(COI)の開示について
- 第48回 日本臨床免疫学会総会では、演題登録に際して投稿演題に関して筆頭演者の利益相反申告が必要です。
- 申告は、演題登録時から遡って3年間です。
- 利益相反自己申告書を事務局へ送付する必要はありません。
- 利益相反の有無にかかわらず、学術集会発表時にはその開示を行う必要があります。
- 発表時の利益相反開示用スライドはスライド見本に準じ作成し(スタイルの変更は可)、口頭発表の場合はスライドの二枚目に、ポスター発表の場合はポスターの最後に開示を行ってください。
- 本規定は、学術集会演題投稿に関するものとなります。
開示方法
発表スライドの2枚目(タイトルスライドの次)で、COI開示サンプルに準じて、COI状態を開示してください。下記の利益相反あるなしの基準に従って、利益相反がない場合は、「この演題に関し、開示すべきCOI関係にある企業などはありません。」などと記載し、利益相反がある場合は、企業名を記載してください。企業所属の方は、スライド1枚目で所属企業名を明記してください。その場合、所属企業以外の企業との利益相反がなければ、スライドの2枚目でのCOI状態の開示は不要です。別企業とのCOI状態がある場合は、スライド2枚目に開示してください。
COI開示サンプル(講演)
COI開示サンプル(ポスター)
COI開示スライドサンプル
COI自己申告の基準について
COI自己申告が必要な金額は以下の如く、各々の開示すべき事項について基準を定めるものとする。
- 医学研究に関連する企業・法人組織や営利を目的とした団体(以下、企業・組織や団体という)の役員、顧問職については、1つの企業・組織や団体からの報酬額が年間100万円以上とする。
- 株式の保有については、1つの企業につき1年間の株式による利益(配当、売却益の総和)が100万円以上の場合、あるいは当該全株式の5%以上を所有する場合とする。
- 企業・組織や団体からの特許権使用料については、1つの特許権使用料が年間100万円以上とする。
- 企業・組織や団体から、会議の出席(発表)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料、及び交通費、宿泊費、参加費など)については、一つの企業・組織や団体からの年間の合計が合計50万円以上とする。
- 企業・組織や団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料については、1つの企業・団体からの年間の原稿料が合計50万円以上とする。
- 企業・組織や団体が提供する研究費(守秘義務契約のない受託研究費、共同研究費、治験費など)については、1つの企業・団体から臨床研究に対して支払われた総額が年間100万円以上とする。奨学寄付金(奨励寄付金)については、1つの企業・組織や団体から、申告者個人または申告者が所属する部局(講座・分野)あるいは研究室の代表者に支払われた総額が年間100万円以上とする。
- 企業・組織や団体が提供する寄附講座に申告者らが所属している場合とする。
- その他、研究とは直接無関係な旅行、贈答品などの提供については、1つの企業・組織や団体から受けた総額が年間5万円以上とする。
なお、申請者の配偶者、一親等内の親族、または収入・財産を共有する者がある場合には、上記の1〜3の事項についても開示しなければならない。
COIに関するお問い合わせ
- 【日本臨床免疫学会事務局】
- 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-1-1
- 合同会社 iCON
- Tel:03-6871-9421
- E-mail: jsci@icongroup.co.jp