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定款

一般社団法人日本泌尿器腫瘍学会定款

第1章 総 則

第1条(名称)

1 この法人は、一般社団法人日本泌尿器腫瘍学会と称する。
2 この法人の英文名は、Japan Society of Urologic Oncologyと表示する。

第2条(事務所)

1 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区霞が関一丁目4番2号 日本コンベンションサービス株式会社内に置く。
2 この法人は、理事会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

第3条(目的)

この法人は、泌尿器腫瘍の病理、診断、治療及び遺伝子情報等に関する研究等の事業を行うことにより、これらの進歩と発展を図り、国民の医療福祉に寄与することを目的とする。

第4条(事業)

この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 研究発表会の開催等による泌尿器腫瘍学に関する学術研究事業
(2) 泌尿器腫瘍学に関する機関誌及び論文図書等の発行事業
(3) 泌尿器腫瘍学に関する調査
(4) 泌尿器腫瘍に関する教育研修事業
(5) 泌尿器腫瘍に関する社会への啓発
(6) 国内外の関係学術団体との連絡及び協力
(7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員

第5条(法人の構成員)

この法人に、次の会員を置く。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した医療従事者又は研究者
(2) 名誉会員 泌尿器腫瘍学の進歩に著しく貢献し、理事会により推薦された個人
(3) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業を賛助するために入会した個人又は団体
2 この法人の社員は、概ね正会員20人の中から1人をもって第3項に基づき選出される選挙代議員、及び、第4項に基づき選出される推薦代議員をもって社員とする。代議員の選出に必要な細則は社員総会において定める。
3 選挙代議員は、正会員の中から、正会員による代議員選挙により選出される。
4 この法人は、前項に基づき選出される代議員とは別に、推薦代議員として、正会員の中から代議員定数の5%を超えない範囲で、理事会の決議により選出することができる。任期は、選出から2年が経過した日の属する年における、後任の選任決議に関する理事会の終結日、あるいは、7月31日のうち、先に到達した日までとする。
5 第3項の代議員選挙において、正会員は全て等しく代議員を選挙する権利を有する。
6 第3項の代議員選挙は2年に1度実施することとし、代議員の任期は、選任の2年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わないが、当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。
7 選挙代議員に欠員が生じた場合には、当該代議員の選出された選挙区にかかる第3項の選挙における、次点以降の投票数の多い順に欠員数を繰り上げ当選とする。
8 前項をもって、選挙代議員の定数に足りる繰り上げ当選者を得ることができない場合には、その不足の員数について更に第3項に準じて補欠選挙を行う。
9 推薦代議員に欠員が生じた場合には、理事会の決議により、欠員数の正会員を選出するものとする。
10 第7項ないし第9項により選出された補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期満了する時までとする。
11 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様にこの法人に対して行使することができる。
(1) 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3) 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4) 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面の閲覧等)
(5) 法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(書面又は電磁的方法による議決権行使書面の閲覧等)
(6) 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8) 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
12 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。

第6条(会員の資格の取得)

1 この法人の会員になろうとする者は、名誉会員を除いて、社員総会において定める入会及び退会規則(以下「入退会規則」という。)の定めるところにより申込みをする。
2 入会の可否は、社員総会において定める入会及び退会規則(以下「入退会規則」という。)に定める手続により決定し、これを本人に通知するものとする。
3 名誉会員に推薦された者は、入会の手続は必要とせず、本人の承諾により、会員となるものとする。

第7条(経費の負担)

1 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、正会員及び賛助会員は、社員総会において定める会費規程(以下「会費規程」という。)に定める額を支払う義務を負う。
2 名誉会員は、前項の金額を支払う義務を負わない。

第8条(会員の権利)

1 正会員は、定款の他の規定に定めるもののほか次の権利を有する。ただし、前年度の会費を納入しないときは、この限りでない。
(1) この法人の主催する学術集会などに研究の成果を発表すること。
(2) 学会刊行物等の配布を受けること。
2 名誉会員は前項各号の権利を有する。

第9条(休会)

1 会員が休会しようとするときは、理事会において別に定める休会届を、期間及び理由を付して理事長に提出することができる。
2 理事長は、正当な理由があると認めるときは、休会を承認することができる。
3 休会中の者は、理事会において別に定める休会解除届を、理事長に提出することにより、第6条の規定にかかわらず、再び会員となる。

第10条(任意退会)

1 会員は、理事会において別に定める退会届を、理事会に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2 会員が退会しようとする場合は、未納の会費を完納しなければならない。

第11条(除名)

会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。

(1) この法人の定款又は規則に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
2 会員を除名する場合は、社員総会において、当該会員に弁明する機会を与えなければならない。

第12条(会員資格の喪失)

前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 当該会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき、又は解散したとき
(2) 第7条の支払義務を合計2年分以上履行しなかったとき
(3) 休会中であるとき
(4) 総社員が同意したとき

第13条(拠出金品の不返還)

この法人は、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。

第4章 社員総会

第14条(構成)

社員総会は、すべての社員をもって構成する。

第15条(権限)

社員総会は、次の事項について決議する。

(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 貸借対照表及び損益計算書の承認
(4) 定款の変更
(5) 解散、合併及び残余財産の処分
(6) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

第16条(開催)

この法人の定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は必要がある場合に開催する。

第17条(招集)

1 社員総会は、法令及び定款に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

第18条(議長)

社員総会の議長は、理事長がこれに当たるものとし、理事長に事故ある場合は、予め定めた順序により副理事長又は理事がこれにあたる。

第19条(議決権)

社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

第20条(決議)

1 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) 合併
(6) その他法令で定められた事項

第21条(書面表決等)

1 社員は、あらかじめ通知された議決権行使書面に必要な事項を記載し、この法人に提出することにより議決権を行使することができる。また、他の社員を代理人とすることでその議決権を行使することができる。
2 社員はあらかじめ通知された事項について電磁的方法をもって議決権を行使することができる。
3 前2項の場合における前条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。

第22条(議事録)

1 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及びその社員総会において選任された議事録署名人2人が、前項の議事録に記名押印又は署名する。

第5章 役 員

第23条(役員の設置)

1 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上20名以内
(2) 監事 1名以上3名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、理事長以外の理事のうち2名以内を副理事長に、10名以内を常務理事とすることができる。
3 第2項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、副理事長及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

第24条(役員の選任)

1 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

第25条(役員候補者の選出)

1 前条第1項の理事及び監事の候補者(以下「役員候補者」という)は、別途社員総会決議に基づき定める細則の規定に従って選出される。
2 役員候補者はその任期が終了する年の9月30日現在の年齢が65歳以下であることを要する。
3 第1項で選出された役員候補者は、前条第1項における社員総会の承認を得て役員となる。

第26条(役員の構成)

1 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
2 この法人の監事には、この法人の理事及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
3 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者、その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

第27条(理事の職務及び権限)

1 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長は理事長の業務執行を補佐し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

第28条(監事の職務及び権限)

1 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

第29条(役員の任期)

1 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
3 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の満了する時までとする。
4 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする
5 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

第30条(役員の解任)

1 理事又は監事が次の各号の一に該当するときは、社員総会において総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上の決議により、解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
2 但し、社員総会において決議をする前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。

第31条(役員の報酬等)

1 理事及び監事は、無報酬とする。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を支弁することができる。この場合の支払基準については、社員総会において別に定める。

第6章 理事会

第32条(構成)

1 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

第33条(権限)

理事会は、次の職務を行う。

(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長の選定及び解職

第34条(招集)

1 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集する者は、理事会の開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対して、会議の目的及びその内容並びに日時及び場所を示して、通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。

第35条(議長)

理事会の議長は、理事長がこれに当たるものとし、理事長に事故ある場合は、予め定めた順序により副理事長又は理事がこれにあたる。

第36条(決議)

1 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

第37条(議事録)

1 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。

第7章 学術集会

第38条(開催)

学術集会は、毎年1回開催する。

第39条(会長)

1 会長は、理事会決議において選任される。
2 会長の任期は、前年度の学術集会終了の日から当該年度の学術集会終了の日までとする。
3 会長は学術集会を総理する。但し、学術集会期間内における社員総会の議長は、理事長とする。

第8章 幹 事

第40条(幹事の設置)

1 この法人に、幹事2名以内を置く。
2 幹事は、理事長の業務執行及び副理事長並びに常務理事の業務の分担執行を補佐する。
3 幹事は、正会員の中から、理事長の指名により選任する。
4 幹事の報酬は、無報酬とする。
5 幹事の任期は、指名された理事長がその地位を失う時までとする。但し、第3項の指名に基づく再任は妨げられない。

第9章 資産及び会計

第41条(基本財産)

1 この法人の目的である事業を行うために不可欠な、社員総会で基本財産と決議した財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び社員総会の承認を要する。

第42条(資産の管理)

この法人の資産は理事長が管理し、基本財産のうち現金は定期預金、若しくは確実な信託銀行に信託する等により、理事長が保管する。

第43条(事業年度)

この法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終わる。

第44条(事業計画及び収支予算)

1 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

第45条(事業報告及び決算)

1 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

第10章 定款の変更、解散及び合併

第46条(定款の変更)

この定款は、社員総会において総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上の決議により、変更することができる。

第47条(解散)

1 この法人は、次の事由により解散する。
(1) 社員総会の決議
(2) 社員が欠けたこと
(3) 合併(合併によってこの法人が消滅する場合に限る)
(4) 破産手続開始の決定
(5) 解散を命ずる裁判
2 前項第1号の決議は、社員総会において総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上の決議とする。

第48条(残余財産の処分)

この法人が解散等により清算する時に有する残余財産は、社員総会の決議により、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は公益認定法第5条17号に掲げる法人に贈与するものとする。

第49条(合併)

この法人は、社員総会において総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上の決議により、他の法人法上の法人との合併をすることができる。

第11章 事務局

第50条(事務局)

1 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、所要の職員を置く。また、必要に応じて事務局長を置くことができる。
3 事務局長は理事会の決議により任免し、職員は理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

第12章 委員会

第51条(委員会)

1 この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会の決議により、委嘱する事項を定めて委員会を設置することができる。
2 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める規則により別に定める。

第13章 公告の方法

第52条(公告の方法)

1 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第14章 補 則

第53条(株式の議決権行使)

この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。

第54条(委任)

この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、別に定める。

変更履歴 平成27年11月1日
平成29年10月21日

附則

1 第5条4項後段における推薦代議員の規定は、平成28年に選出された推薦代議員についても適用されるものとする。
2 定款施行細則は、平成29年10月21日をもって廃止する。