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入退会規則

一般社団法人日本泌尿器腫瘍学会 入退会に関する規則


第1条(目的)

この規則は、一般社団法人日本泌尿器腫瘍学会(以下「この法人」という。)定款第6条1項及び第9条の規定に基づき、この法人の会員の入会及び退会に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条(入会手続)
 1  この法人の正会員又は賛助会員(以下「正会員等」という)になろうとする個人又は団体は、別途定める書面に所定の事項を記入し、個人にあっては履歴書及び住民票(又は身分を証明する書類)、団体にあっては当該団体の定款及び登記事項証明書等を添付して、この法人に提出しなければならない。ただし、理事長が必要と認めたときは、添付書類の一部又は全部を省略することができる。
なお、ホームページ上からも入会申し込みができる。
 2  この法人への入会の可否は、次に掲げる基準を基に入退会審査委員会における審議により可とされた者について、理事会において承認決定する。
(1)成年被後見人又は被保佐人でない者であること。
(2)入会申込書及び添付された関係書類等から、会員としてふさわしいものと認められる
   個人又は団体であること。
 3  理事長は、理事会において入会の可否を決定したときは、入会決定通知書により、入会申込者に通知しなければならない。

第3条(会員名簿)
 1  入会者は、会員の種別ごとに会員名簿に登録する。
 2  会員名簿に登録された個人会員に関する情報については、別に定める情報公開規程によるほか、その公開の可否及び公開の範囲について、本人の意向を十分尊重し、慎重に取り扱わなければならない。

第4条(会費)
 1  会費の金額及び納期並びに減免に関する扱いについては、社員総会の決議により定める会費に関する規則によるものとする。

第5条(退会)
 1  会員は、別途定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
 2  前項の規定により会員が退会したときは、会員名簿の登録を抹消する。
 3  定款第10条及び第11条の規定により、退会以外の事由により会員の資格を喪失した場合については、前項と同様とする。

第6条(再入会)
過去にこの法人の会員であった者で再入会を希望する場合には、第3条の規定を準用する。ただし、退会の際未納の会費がある場合には、当該未納会費を納入しない限り、再入会は認めないものとする。

第7条(補則)
この規則に定めるものほか、必要な事項は理事長が別に定める。

    附 則
  この規則は、この法人の設立の登記の日(平成27年4月1日)から施行する。