
一般社団法人日本泌尿器腫瘍学会 会費に関する規則
第1条(目的)
この規則は、一般社団法人日本泌尿器腫瘍学会(以下「この法人」という。)の定款第5条1項に定める正会員又は賛助会員(以下「正会員等」という。)が支払う会費に関する必要な事項を定めることを目的とする。 |
第2条(会費)
会費は、次に掲げるところによる。 | |
(1) | 正会員
医師:年額8,000円 メディカルスタッフ:年額5,000円 |
(2) | 賛助会員
年額1口10万円で1口以上。 |
第3条(会費の納入)
この法人に入会した正会員等は、その事業年度の会費をこの法人所定の方法に従って納入しなければならない。 | |
2 | 正会員等は、毎事業年度の会費として、この法人所定の期日までにこの法人所定の方法により納入しなければならない。 |
第4条(資格喪失に伴う正会員等の会費収入義務等)
正会員等が事業年度の途中において退会するときは、その会員であった期間に相当する未納会費を納入しなければならない。 | |
2 | この法人は、正会員等が納入した入会金及び当該事業年度において納入した会費については、これを返還しない。 |
第5条(本規則の改定)
本規定は理事会の議を経て変更することができる。 |
附 則
この規則は、この法人の設立の登記の日(平成27年4月1日)から施行する。
変更履歴
平成31年1月18日